各種規約、規程、様式

全国勤労者スキー協議会 規約

第1章 総則
第1条(名称)
 この会はスキークラブの全国的な協議会組織で「全国勤労者スキー協議会(略称全国スキー協)英文名称「Worker’s Ski Association of Japan」と呼ぶ。

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全国勤労者スキー協議会 指導員規程

第1章 総則
第1条(目的)
全国勤労者スキー協議会(以下本会という)は、規約に基づき、指導員に関する事項について、この規程を定める。

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全国勤労者スキー協議会 指導員規程細則

全国スキー協指導員規程第17条、第18条、第19条、第22条第2項に基づき、つぎのように定める。

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全国勤労者スキー協議会 デモンストレーター選考規程

第1条(名称)
全国勤労者スキー協議会(以下本会という)が定めたスキー教程技術の模範演技者(デモンストレーター)を選考する規程でデモンストレーター選考規程と称する。

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全国勤労者スキー協議会 コースセッター規程

第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、全国勤労者スキー協議会(以下本会という)の規約に基づき、アルペンスキー競技の普及と技術向上、統一的な旗門セットの習得を目的とした、本会のコースセッター(以下セッターという)に関する事項について定める。

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全国勤労者スキー協議会 コースセッター基準細則

全国勤労者スキー協議会コースセッター規程第15条、第16条の規定に基づき、次のとおり定める。

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全国勤労者スキー協議会 山スキーリーダー規程

第1章 総則
第1条(目的)
全国スキー協議会(以下本会という)は、安全で楽しい山スキーの普及と技術の向上及び自然環境保護への貢献をめざし、規約に基づく山スキーリーダー資格を設ける。
2 山スキーリーダーに関する事項についてはこの規程による。

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全国勤労者スキー協議会 山スキーリーダー規程細則

全国勤労者スキー協議会(以下本会という)山スキーリーダー規程に於いて、「別途定める細則による」とした事項について、細則を定める。

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全国勤労者スキー協議会 スノーボード指導員規程

第1章 総則
第1条(目的)
全国勤労者スキー協議会(以下本会という)は、安全で楽しいスノーボードの普及と技術の向上をめざし、スノーボード指導員に関する事項について、この規程を定める。

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全国勤労者スキー協議会 スキーテクニカルテスト規程

第1条(名称)
全国勤労者スキー協議会(以下本会という)が実施するスキー技術検定制度は「スキーテクニカルテスト(略称.テクニカルテスト)」.英文名称「ski technical test」(略称.S.T.T)」と称す。

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全国勤労者スキー協議会 『傷害・救出基金』規程

第1章 総則
第1条(目的)
この制度は全国勤労者スキー協議会(以下全国スキーという)及び、傘下の地方スキー協、加入クラブが主催する行事中に発生した事故による傷害、捜索、救出などの経済的負担を軽減するための相互共済扶助を目的とする。

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全国勤労者スキー協議会 スキー ・ スノーボード指導員届出様式一式

(2024/09更新)

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